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中小・小規模事業主に対する割増賃金率の引上げに係る周知について
2022/10/13
厚生労働省より全国連を通じ周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法が施行されることにより、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが、令和5年4月1日から中小・小規模事業主にも適用されることとなりました。
詳細については、別添のリーフレットをご覧ください。
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103_別添リーフレット.pdf | 1.26 MB |