帳簿のつけ方・節税の方法
記帳を正しく理解し、帳簿の数字に基づく近代経営を推進していただけるため、記帳から決算まで一貫した継続指導を行っています。また、決算・申告期には税理士の資格をもった人を専門相談員とし特別な相談指導を行っています。
記帳の重要性
|
青色申告とは
|
毎日の正しい記帳は経営の道しるべです。特に現金出納帳だけは必ずその日に記帳し、現金残高を照合し、月末にはその月のまとめとして仕入、売上、経費等を集計して、月別の営業内容を明らかにしましょう。記帳することにより、
- 青色申告ができる。
- 融資を受ける近道。
- 経営改善への近道。
となります。
|
毎日の取引をきちんと帳簿につけ、その帳簿に基づいて正確に所得や税額を申告する人の為の、税金の面でいろいろな特典が受けられる制度です。青色申告のできる人は、
-
(商工業、サービス業などの営業や農業、自由業などの事業による所得)
事業所得
- 不動産所得(土地や建物などの不動産や、船舶などの貸付による所得)のある人です。
青色申告をはじめられる方は、青色申告をしようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。 難しい手続きはいりません。
|
青色申告に必要な帳簿
|
青色申告の主な特典
|
現金出納帳
「店の金庫」から出し入れする金銭の全てを、その日ごとに記帳します。金庫のお金と帳簿残高が常に一致するよう心がけましょう。
経費帳
経費科目ごとに記帳します。預金口座から自動振替した経費を見落とさないよう注意しましょう。例えば(電話代、支払利息など)
売掛帳
商品を掛けで売ったときや受け入れたときに記帳します。値引きや返品のときは数字の頭に△印又は赤インクで書きます。
買掛帳
商品を掛けで仕入れたときや、支払ったとき記帳します。値引きや返品のときは売掛帳と同じように書きます。
固定資産台帳
建物、機械、車両、工具、器具、備品等購入金額が10万円以上の資産を記帳します。
|
青色専従者給与
事業者と生計を共にしている妻や15歳以上の親族でその事業に従事している人に支払った給与は全額必要経費になります。
貸倒引当金
年末の売掛金や貸付金残高の5.5%(金融業は3.3%)までの額を貸倒引当金として、必要経費にすることができます。
青色申告控除
青色申告している人は、一律に10万円が必要経費に上乗せして、特別に控除されます。賃借対照表を添付の場合は45万円控除されます。
純損失の繰越・繰戻し
事業所得などに損失がでたとき、その損失額を翌年以降3年間にわたって、順次各年の所得から差引くことができます。
また、前年も青色申告している人は損失額を前年の所得から控除し、既に納付している前年分の所得税の還付を受けることもできます。
その他
機械等の特別償却など、他にもいろいろな特典があります。
|
|