特 典
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内 容
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青色申告特別控除 |
必要経費とは別に最高65万円までの所得控除ができる。 |
専従者給与などの 必要経費算入 |
生計を共にしている配偶者、15歳以上の親族に対する専従者給与は通常全額が必要経費に算入できる。(届出が必要) |
欠損金の繰越控除・ 繰戻し |
事業所得などに損失が出たときは、翌年以降3年間に渡ってその損失を所得から差し引くことができる。(繰越控除)また、前年の所得に対して、純損失部分の税額の還付を受けることができる。(繰戻し) |
減価償却の特例 |
特定の設備において、特別償却や耐用年数の短縮ができる。 |
各種の引当金や準備金 |
貸倒引当金や各種準備金が必要経費として認められる。 |