各種・利用基準

 

手 数 料 徴 収 基 準


1.労働保険関係

労働者数 手数料の額(消費税相当分を含む。) 徴収方法

(注1)非会員は10割増とする。
(注2)複数の基幹番号を有する事業所については、主たる事業の雇用労働者数により手数料の額(基本額)を算定するものとする。
 

2.記帳関係

                                   
000

上記手数料の額は、上記金額+消費税とする。

(注1)非会員は10割増とする。  

(注2)複数の決算書の作成を支援する場合は、基本額の50%を加算する。

 


3.事務代行関係

事務代行

使 用 料 徴 収 基 準

1.会館

会館 使用料徴収基準


(注1)暖房機器使用の場合は、使用料の額の10%を加算する。
(注2)時間延長の場合は、1時間につき使用料の額の50%を加算する。なお、1時間未満の端数については、切り上げとする。
(注3)非会員及び日曜祝祭日等休館日の場合は、原則として、貸出しは行わないものとする。

2.器具・備品等

器具・備品等 使用料徴収基準


(注1)印刷用紙は、商工会に備え付けのものとする。
(注2)紅白幕及びテントの使用日数は、貸出(搬出)した日から返却(搬入)した日までとする。
(注3)非会員は10割増とする。