各種・利用基準
手 数 料 徴 収 基 準
1.労働保険関係
(注1)非会員は10割増とする。
(注2)複数の基幹番号を有する事業所については、主たる事業の雇用労働者数により手数料の額(基本額)を算定するものとする。
2.記帳関係
上記手数料の額は、上記金額+消費税とする。 (注1)非会員は10割増とする。 (注2)複数の決算書の作成を支援する場合は、基本額の50%を加算する。 |
3.事務代行関係
使 用 料 徴 収 基 準
1.会館
(注1)暖房機器使用の場合は、使用料の額の10%を加算する。
(注2)時間延長の場合は、1時間につき使用料の額の50%を加算する。なお、1時間未満の端数については、切り上げとする。
(注3)非会員及び日曜祝祭日等休館日の場合は、原則として、貸出しは行わないものとする。
2.器具・備品等
(注1)印刷用紙は、商工会に備え付けのものとする。
(注2)紅白幕及びテントの使用日数は、貸出(搬出)した日から返却(搬入)した日までとする。
(注3)非会員は10割増とする。