「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」について
- 商工会からのお知らせ・新着情報
宮城県労働局より、標記について下記のとおり改正され、令和4年1月1日にて適用開始された旨お知らせがありましたのでお知らせいたします。
尚、改正後の指針及び新旧対照表等の詳細については下記参考HPを確認下さい。
1.改正の内容
(1)健康保持増進対策の推進における留意事項関係
個人情報の取扱いについて、医療保険者から定期健康診断に関する記録
の写しの提供の求めがあった場合に、事業者が当該記録の写しを医療保
険者に提供することは、健康保険法第150条第3項等の規定に基づく義
務であるため、第三者提供に係る本人の同意が不要である旨が追加され
ました。
(2)その他
その他所要の改正が行われました。
2.参考HP
宮城労働局
お問い合わせ先
岩沼金融商工会 問い合わせフォーム (岩沼市中央)